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通勤手当について-最寄りの駅の駐輪場代

[Q]
当社には、自宅から最寄りの駅(約1.5km)まで自転車を利用している従業員がいます。そこで、最寄りの駅の駐輪場代を支給しようと検討しています。自宅から最寄りの駅までの路線バスの定期代は支給していません。何か問題がありますか?

[Q]
自転車で通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は以下の表の通り規定されています。ご質問のケースでは、自宅から最寄りの駅までの片道が1.5kmなので「2キロメートル未満」となり、駐輪場代の全額が課税となります。

片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2キロメートル未満 (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
55キロメートル以上 31,600円

また、自宅から最寄りの駅まで自転車を利用して、最寄りの駅から会社まで電車を利用している場合の非課税限度額は、以下の(1)と(2)を合計した金額でとなり、1か月当たり15万円が限度です。

(1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
(2) マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額

[根拠条文]
所得税法施行令 第20条の2 非課税とされる通勤手当
二 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道2キロメートル未満である者及び第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その通勤の距離が片道10キロメートル未満である場合 1月当たり4200円
ロ その通勤の距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合1月当たり7100円
ハ その通勤の距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 1月当たり1万2900円
ニ その通勤の距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 1月当たり1万8700円
ホ その通勤の距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 1月当たり2万4400円
ヘ その通勤の距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 1月当たり2万8000円
ト その通勤の距離が片道55キロメートル以上である場合 1月当たり3万1600円

ご相談、お問い合わせは、豊中市 千里中央の松田税理士事務所