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上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用する際の確定申告について

[Q]
私は証券会社を通じて上場株式の株式売買の取引をしています。結果的に今年は損失を出してしまいました。この損失を3年間繰り越せると聞いたのですが、どのような手続きが必要なのですか?

[A]
所得税及び復興特別所得税の確定申告書、第一表、第二表、第三表(分離課税用)を作成して確定申告をすると、上場株式等の売買で生じた損失は以後3年間繰り越すことができ、翌年以後に1年間の取引の結果利益が生じた場合、繰り越した損失額を上限として、相殺(損益通算)することができます。また、確定申告にあたっては、以下の用紙を添付する必要があります。
1.「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」
2.
(1)特定口座を1つのみ保有している場合→「特定口座年間取引報告書」
(2)一般口座や複数の特定口座を有している場合→「特定口座年間取引報告書」と「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」
注意点としては、
① 損失を繰り越す場合は、株式売買の取引をしていない年でも確定申告をする必要があります。
② 上場株式の損失と分離課税配当所得等金額を損益通算する場合、確定申告書の「特例適用条文」欄の「措法」を 「○」で囲み「37条の12の2 1項」と記載する必要があります。
③ 上場株式等の損失を繰り越す場合や、過去の損失を本年の利益と相殺する場合は「特例適用条文」欄は何も記載する必要はありません。

[根拠条文]
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
租税特別措置法 第三十七条の十二の二 

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
租税特別措置法施行令 第二十五条の十一の二

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
租税特別措置法施行規則 第十八条の十四の二

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