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中古マンションを購入した場合の特定取得と住宅ローン控除について

[Q]
今年、中古マンションを購入しました。その際、売却側も購入側も個人でした。今回のように、中古マンションを法人(不動産会社)からではなく個人から購入した場合の、住宅ローン控除の金額はどのようになりますか。

[A]
通常、新築不動産の売買は、ほぼ100%において売却側は法人(不動産会社)で購入側は個人となります。しかし、お尋ねのように、中古不動産の売買においては個人間の取引が主流になるかと思います(ただし、仲介業者は法人が多いです。)。

今回のように、個人から中古マンションを購入した場合は、特定取得(*1)に該当しないことになりますので、住宅ローン控除も上限20万円となります(法人から購入した場合は特定取得に該当することになるので、住宅ローン控除の上限金額は40万となります)。

*1「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

[根拠条文 その1]
所得税タックスアンサー No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
居住の用に供した年:平成26年1月1日から平成33年12月31日まで
控除期間:10年
各年の控除額の計算(控除限度額):1から10年目:年末残高等×1%(40万円)
(注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円

[根拠条文 その2]
国税庁サイト:平成26年確定申告作成コーナー よくある質問
なお、次の場合には、特定取得に該当しませんのでご注意ください。
・個人間の売買契約により住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等がない場合

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