[Q]
当社は代表取締役の私の他に、2名の取締役がいます(いずれも親族ではありません)。このうち1名を使用人兼務役員としようと考えています。留意点があれば教えてください。
[A]
法人税法上、使用人兼務役員になることについての規定は特に定められていません。当局からの判断基準は、使用人兼務役員になる方が「使用人としての勤務及び職務の実態」があるか否かが問われます。つまり、他の従業員と同じような基準(時間、業務内容等)で働いているかどうかということです。
使用人兼務役員になれば、その使用人として支給される給与部分については、労働保険や雇用保険の対象にすることが可能です。また、役員では認められない、期中での給与額の変更も可能となります。介護事業者などでは、処遇改善加算金の対象にすることも可能です。
使用人兼務役員になる場合には、会社で以下のような準備をしておくことが必要です。
1.部長や本部長などの肩書、いわゆる「職務上の地位」を定めること。
2.部長や本部長などの「職務上の地位」を記した名刺を作成すること。
3.役員部分と使用人部分の給与比率については、使用人部分を多く設定しておくこと。
4.雇用保険に加入すること。その際、使用人兼務役員の給与額で加入することになります。
5.「兼務役員雇用実態証明書」をハローワークに提出すること。
6.労働保険の保険料算定基準に、使用人兼務役員の給与部分を含めること。
7.使用人兼務役員になることの決議をした株主総会議事録
[株主総会議事録の雛形]
第XXX号議案 取締役に使用人職務を委嘱の件
議長は、上記議案を上程し、本日開催の定時株主総会において、平成XX年X月X日より、取締役 ◯◯◯◯に対して使用人を委嘱したいこと、当該取締役には取締役報酬のほか、各職位に応じ使用人分給与または賞与を支払い旨を述べ、本議案につき議場に審議を求めたところ、特段の質問および意見はなく、出席取締役全員異議なくこれを承認可決した。
販売部長委嘱 ◯◯◯◯取締役
また、上記取締役は、上記による使用人職務の委嘱をいずれも受諾した。
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