[Q]
私は法人名義で仮想通貨の売買を行っています。この度決算を迎えましたがどのように評価をすべきでしょうか。
[A]
税務上は、決算日現在保有している仮想通貨について時価評価する必要はありません。したがって、評価損も評価益も発生することはありません。 法人税法では法人税法61条(短期売買商品)、法人税法61条の3(売買目的有価証券)において時価評価すべき(金融)資産を限定列挙で定めています。しかし、仮想通貨はこの中に含まれていません。
貴法人が例え短期売買目的や投機目的で仮想通貨を保有していたとしても、決算日現在の時価で評価する必要はないということになります。従って、決算日現在において保有している仮想通貨が大幅に下落していた場合でも評価損益を計上することはできず、また大幅に含み益が発生している場合でも評価益を計上する必要はありません(平成30年6月25日現在)。
一方、会計上では、企業会計基準委員会(ASBJ)は昨年12月6日に公表した「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」において、活発な市場が存在する仮想通貨は市場価格に基づく価額をもって当該仮想通貨の貸借対照表価額とし,帳簿価額との差額は当期の損益として処理する(第5項)と規定されています。一般的に「活発な市場が存在する」とは仮想通貨業者を通じて仮想通貨を売買している場合には「活発な市場が存在する」と考えることができます 。会計上、決算日現在の仮想通貨残高を時価評価した場合において評価損益を計上した場合は、税務上別表4にて申告調整することになります。
[根拠条文]
法人税法61条、法人税法61の3
[参照]
税務通信 3495号,3497号,3505号
仮想通貨に関する所得の計算方法について 国税庁個人課税課
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