大阪府豊中市新千里北町2丁目40番 

社員旅行(慰安旅行)の費用の処理について

【Q】当社は12月決算です。
このたび、2022年12月26日から3泊4日で社員旅行を行くことになりましたが、年末年始ということもあり、日程を2023年1月4日からに変更になりました。旅行代金50万円は12月15日にすでに払い込み済みです。この旅行費用は、2022年12月決算で費用計上できますか?それとも実際に旅行に行く、翌年1月の費用になりますか?

【A】2022年12月決算で費用計上はできないことになります。翌年の経費となります。旅行自体まだ実施されておらず、「債務が成立している」とは言えず、2022年12月決算では、前払費用として処理することになります。
2022年12月決算:前払費用/普通預金
2023年1月8日(旅行終了時点):旅費交通費/前払費用

[根拠条文】
法人税法基本通達2-2-12、
法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。