【Q】法人(仮に箕面商事株式会社とします。)が認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)へ寄付した場合、その全額が経費として認められるのですか?
【A】認定ではない一般のNPO法人に寄付した場合は、別記事にて解説しました。今回のご質問では、認定NPO法人に寄付した場合の損金算入限度額について解説します。
認定NPO法人に対して寄付した場合は、一般のNPO法人に対した寄付した場合に比べて、より有利な損金算入限度額が認められています。一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で、「特定公益増進法人に対する寄附金」の「2 損金算入限度額の計算」により計算した特別損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。
具体的には、以下の算式によって算出された金額が損金算入限度額となります。
例えば、資本金100万円、当期の所得が30万円の黒字である会社が、認定NPO法人に対して5万円を寄付したとしましょう。算式に当てはめると、
(1,000,000 x 12/12 x 3.75/1000 + 300,000 x 6.25/100)x 1/2 = 11,250
つまり、50,000円の寄付金をした場合、11,250円が経費として認められることなります。言い換えると、38,750円は経費ではないということになります。当然に、領収書の保管も必要です。同じ金額を一般のNPO法人に寄付した場合と比べて、認定NPO法人の場合は、8,750円も多く損金算入できることになります。
なお、特定公益増進法人に対する寄附金(公益法人等が支出したものを除きます。)の額のうち上記算式で求められた特別損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。また、認定の有効期間内に支出する寄附金について適用されることも留意してください。
【根拠条文】
租税特別措置法第66条の11の2
ご相談、お問い合わせは、箕面市の松田税理士事務所へ