[Q]
当社は3月決算の法人です。この度、中古車を購入して平成30年12月22日に納車されました(*1)。この車は、初年度の登録が平成27年6月です。減価償却費を計算するにあたっての耐用年数は何年になりますか?
(*1)税務会計上の取得日は、車の契約日ではなく納車日となります。
[A]
実務上は、以下のいずれかの方法により耐用年数を導き出します。
① 法定耐用年数の全期間を経過した資産→その法定耐用年数の20%に相当する年数
② 法定耐用年数の一部期間のみ経過した資産→その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に、経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
上記の計算により算出した結果、耐用年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。一方、算出途中での1年未満の端数は切り捨てはしません。
*通常は、今回のケース(3年7ヶ月)のように年数で割り切れないことが多いです。その場合は、年数ではなく月数で計算することになります。年数を月数に置き換えて考えることになります。
車を新車で購入した場合の耐用年数は6年と定められています。
今回のご質問は、平成27年6月に初年度登録で平成30年12月22日に納車されています。つまり、購入して3年7ヶ月(43ヶ月)なので法定耐用年数(6年=72ヶ月)の全期間を経過した資産ではないことがわかります。①ではなく②で耐用年数を計算することになります。
「その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数」とは、以下のように計算します。
その法定耐用年数(6年=72ヶ月)ー 経過した年数(43ヶ月)=29ヶ月
次に、「経過年数の20%に相当する年数」は以下のようになります。
経過年数(43ヶ月)x 20%=8.6ヶ月
条文上の計算式、②に当てはめると以下のようになります。
中古車の耐用年数=(その法定耐用期間72ヶ月-経過した期間43ヶ月)+(経過期間43ヶ月 x 20%)=29ヶ月+8.6ヶ月=37.6ヶ月=3年1.6ヶ月となります。
「耐用年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、・・・」とあるので、3年1.6ヶ月の1.6ヶ月を切り捨て、「3年」が最終的な耐用年数になります。
また、3月決算法人なので、決算で計上する減価償却費は、1年分ではなく、平成30年12月〜平成31年3月までの4ヶ月分となります。
購入初年度に計上できる減価償却費は、「取得価額× 4/12 × 3年」となります。
(参考)国税庁 法人税タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数
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