[Q]
現在、私は株式会社Cの代表取締役として毎月30万円の役員給与の支給を受けています。当然に、株式会社C社において、社会保険に加入しております。この度、新たに設立した自身が代表取締役である株式会社Dから毎月20万円の役員給与の支給を受けることになりました。両者ともに常勤役員であり、非常勤役員ではありません。このような場合は、社会保険の加入はどのようになりますか。
[A]
新たに設立した株式会社Dの管轄の年金事務所に対して「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。役員給与を支給することが決定してから10日以内に提出しなければなりません。一方、これまでに加入している株式会社Cの管轄の年金事務所には特に何かする必要はありません。
株式会社Cと株式会社Dのそれぞれの社会保険料の計算方法
以下のケースの場合。(平成30年4月、大阪府)
株式会社Cの役員給与:370,000円→社会保険の標準報酬月額は「380,000円」になります。
株式会社Dの役員給与:50,000円→社会保険の標準報酬月額は「58,000円」になります。
社会保険料の「標準報酬月額」は?
計算基準となる社会保険料の「標準報酬月額」は、株式会社Cの役員給与:370,000円と株式会社Dの役員給与:50,000円の合計額である420,000円が標準報酬月額となります。結果、社会保険料の標準報酬月額は「410,000円」となります。
株式会社Cの社会保険料の計算方法
次に、株式会社Cの保険料の計算は以下のようになります。
株式会社Cの健康保険料:410,000円×10.17/100×370,000/420,000=36,733.0円
株式会社Cの厚生年金保険料:410,000円×18.3/100×370,000/420,000=66,097.8円
株式会社Dの社会保険料の計算方法
一方、株式会社Dの保険料の計算は以下のようになります。
株式会社Cの健康保険料:410,000円×10.17/100×50,000/420,000=4,963.9円
株式会社Cの厚生年金保険料:410,000円×18.3/100×50,000/420,000=8,932.1円
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