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妻(配偶者)が個人事業主になった場合、社会保険の第3号の扶養から外れるのでしょうか?

【Q】これまで私の妻は、私の社会保険の第3号被保険者として扶養の扱いになっていました。今年妻は豊中市内にネイルサロンを開業して個人事業主となりました。このような場合、妻は私の社会保険の扶養から外れるのでしょうか?

【A】政府管掌の社会保険(日本年金機構、協会けんぽ)では、配偶者等の第3号被保険者が、個人事業者となった場合の扶養の扱いについて以下のように規定されています。

売上高-経費が130万円を超えれば、奥様は質問者様の第3号被保険者としての立場を失うことになります。年の途中でも、それが分かった時点で、被扶養者(異動)届と被扶養配偶者非該当届を提出する必要があります。会社の総務部等にご申告ください。ただし、過去に遡って脱退することはありません。

また、奥様は第3号被保険者としての立場を失いますので、お住まいの自治体の役所等で国民健康保険の加入手続きを行ってください。

なお、売上高ー経費の計算において、青色申告特別控除額の65万円は考慮されないのでご注意ください。

質問者様の会社の社会保険が、健康保険組合である場合は、上記扱いとは異なる場合がありますので、その組合に問い合わせてください。