大阪府豊中市新千里北町2丁目40番 

医療費控除に関する手続きの改正について

[Q]
平成29年分から医療費控除の手続きが変更になったと聞いたのですが、どのように変更になったのか具体的に教えてください。

[A]
ポイント1:確定申告書に領収書の添付が必要なくなりました。ただし、必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を添付する必要があり、領収書を5年間自宅等で保管する必要があります。
(解説)
医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付すれば領収書は添付する必要はなくなりました。この「医療費控除の明細書」の各明細欄に、「医療を受けられた方の氏名」「病院、薬局の名称」「支払った医療費」「保険等で補填された金額」などの必要事項を記載することになります。領収書の確定申告への添付は必要ありませんが、5年間自宅等で保管する必要があります。
→「医療費控除の明細書」のダウンロード

ポイント2:「医療費控除の明細書」の必要事項の記載を省略する場合は、「医療費控除の明細書」に加えて「医療費通知」の添付が必要となります。一方、領収書の保管は必要ありません。
(解説)
「医療費控除の明細書」に「医療を受けられた方の氏名」「病院、薬局の名称」「支払った医療費」「保険等で補填された金額」などの必要事項の記載を省略する場合は、「医療費控除の明細書」に加えて、医療保険者が発行する「医療費通知」も確定申告書に添付することになります。この場合、上記必要事項は明細欄に記載する必要はなく、また、領収書の保存の必要もありません。ただし、医療保険者が発行する「医療費通知」に以下の6項目がもれなく記載されていることが必要です。
1.被保険者の氏名
2.療養を受けた年月
3.療養を受けた者
4.療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
5.被保険者が支払った医療費の額
6.保険者の名称

ポイント3:従来通りの方法は平成31年分まで可能です。
(解説)
平成31年分(平成32年の確定申告時期)の確定申告までは、経過措置として従来通り、確定申告書に領収書原本を添付する方法も認められます。ただし、すべての医療機関について、この方法を選択する必要があります。一部は「医療費控除の明細書」、一部は、領収書を添付するといった部分的な適用はできません。従来通りの方法を選択するか、新たな方法を選択するかのどちらかになります。

ポイント4:医療費控除の明細書の書き方について
(解説)
「医療費控除の明細書」の書き方については、「医療を受けられた方」「病院、薬局」ごとに1年間の医療費の合計額をまとめて記載することになります。ただし、市町村による医療費助成や生命保険などで補填された額がある場合は、その金額も記載する必要があります。

ポイント5:「医療費通知」に記載されている金額について、自己負担軽減等がある場合
(解説)
ケース1.自己負担額が0円の場合
→「医療費通知」の該当項目欄に「「XX市の子ども医療助成制度により窓口負担なし」と記載するとともに、「医療費控除の明細書」の「1.医療費通知に関する事項」の(3)欄にその金額を記載してください。

ケース2.一部が公費負担として助成される場合
→「医療費通知」の該当項目欄に「「公費負担制度による給付 XXXX円」と記載するとともに、「医療費控除の明細書」の「1.医療費通知に関する事項」の(3)欄にその金額を記載してください。

ポイント6:誰に対して支払った医療費がの医療費控除の対象になりますか?
(解説)
医療費控除は、自分や自分と生計を一にする親族(その限りにおいては、その親族と別居していても、その親族に収入があっても可)の医療費を支払って、一定額を超える場合に適用されます。

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