大阪府豊中市新千里北町2丁目40番 

公的年金等受給者の確定申告について

[Q]
公的年金等を受給している方の確定申告について教えてください。

[A]
原則は、公的年金等の収入金額が、65歳未満は108万円超、65歳以上は158万円超の場合は確定申告が必要です。
まず、原則論のお話からいたします。下図の算式により、計算結果がプラスになれば確定申告は必要となり、計算結果がマイナスの場合は確定申告は不要となります。

公的年金等の所得金額

基礎控除以外の「その他控除額」がない方の確定申告が不要になる公的年金等の収入金額は、以下の金額となります。

65歳未満・・・公的年金等の収入金額が、108万円(公的年金等控除額70万円+基礎控除38万円)以下の方は、確定申告不要です。
65歳以上・・・公的年金等の収入金額が、158万円(公的年金等控除額120万円+基礎控除38万円)以下の方は、確定申告不要です。

公的年金等の所得金額=(a) × (b) − (c)

例えば、65歳未満の方で、公的年金等の収入金額が150万円の場合、公的年金等の所得金額は75万円になります。
1,500,000(公的年金等収入金額) x 0.75(割合) – 375,000(公的年金等控除額)=750,000円

 

公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後)

年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)公的年金等控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
700,001円から1,299,999円まで 1.0 700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 0.75 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 0.85 785,000円
7,700,000円以上 0.95 1,555,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,200,001円から3,299,999円まで 1.0 1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 0.75 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 0.85 785,000円
7,700,000円以上 0.95 1,555,000円

実際には、一定の要件に当てはまれば確定申告が不要になります。
上記の原則論で計算結果がプラスになり確定申告が必要になった方でも、実際には、高齢者に確定申告をさせる負担を考慮して、国は平成23年分以後「確定申告を不要とする制度」を創設しました。実際には、以下の二つの条件に当てはまる場合は、確定申告は不要になります。

① 公的年金等の収入金額(2ヵ所ある場合は合計額)が400万円以下
② 公的年金等に係る雑所得の所得金額が20万円以下

「確定申告を不要とする制度」を詳しくフローチャートで解説すると以下の図のようになります。(松田税理士事務所作成)
公的年金等を受給されている方の確定申告フローチャート-松田税理士事務所作成

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