【Q】資金繰りの関係上、役員給与が未払いの状態が続いています。会計処理は、源泉所得税を計上しないで、単に、[(借方)役員給与/(貸方)未払金]と仕訳処理しています。年末調整にあたり、どのように処理すべきでしょうか?
【A】年末調整について、所得税法190条では、「その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等・・・につき第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額」と規定されています。この通達によれば、たとえ未払で源泉所得税を徴収していなくても、その役員給与については、年末調整の対象にする必要があります。源泉所得税については徴収していない場合は、年末調整で徴収することになります。