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年金収入とシルバー人材センターからの収入がある場合の確定申告について

[Q] 私は、豊中市シルバー人材センターに登録して働いており1年間に80万円の収入があります。一方、年金収入も1年間に200万円ほどあります。私は確定申告が必要ですか?

[A]
年金収入が400万円以下の方は、「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合」には、所得税の確定申告が必要になります。言い換えると、「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合」は確定申告が不要となります(「確定申告不要制度」)。

収入が80万ということですが、シルバー人材センターからの収入は「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」に該当し、最高65万円の必要経費が認められています。
したがって、あなたのシルバー人材センターからの所得は、80万円-65万円=15万円となり、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下となります。公的年金収入が400万円以下ですので、確定申告は不要となります。

*シルバー人材センターからの収入は、給与所得ではなく雑所得となります。
 

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