セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の「特例」として、平成29年1月1日以降令和3年12月31日(*1)までに、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。世帯での年間購入額が12,000円以上の場合、セルフメディケーション税制の利用が可能です。このセルフメディケーション税制は、租税特別措置法により時限措置として設けられた制度であり、永久的な制度でありませんが、今後も延長されるのではないでしょうか。
スイッチOTC(over the counter)医薬品とは、本来、医師の処方箋が必要な医療用成分が含まれている医療用医薬品が、市販の医薬品にも含まれることになった医薬品のことです。医療用医薬品から市販医薬品へスイッチしたという意味合いです。代表的なものとしては、イブプロフェン、インドメタシン、H2ブロッカー薬などです。湿布や鎮痛剤、胃薬が多い印象です。
スイッチOTCの市販医薬品を購入すると医療費控除の対象になります。これまでは、医師が処方した医薬品のみが医療費控除の対象でしたが、ドラッグストアで購入したスイッチOTC医薬品でも医療費控除の対象になりました。
*1 令和3年税制改正によりセルフメディケーション税制が5年延長されることが決まりました。これにより令和8年12月31日までとなります。
*2 スイッチOTC医薬品には、商品の箱に下図のような記載があります。また、レシートには必ずその旨の記載があります。
主なスイッチOTC医薬品が厚生労働省のHPで公表されています。以下のリンクからご確認にください。
セルフメディケーション税制対象品目一覧