大阪府豊中市新千里北町2丁目40番 

家賃の短期前払費用について

【Q】当社は3月決算の法人です。契約書に記載の賃貸期間2年(自動更新可能)のオフィスビルの家賃について、2022年3月に契約しましたが、実際の入居は4月(翌期)になります。2022年3月31日に12ケ月分(4月から翌年3月)1,200,000円を前払いしました。今期の決算で経費として処理可能ですか?

【A】この家賃の支払い方法が今後も3月に1年分前払いすることが継続することであれば、短期前払費用の適用は可能と考えます。 よって、2022年3月決算で全額経費として処理可能です。

※ 利益が出たから期だけ、1年分支払うというような利益調整のための処理は認められません。継続適用が必要になります。