【Q】役員のみの会社です。役員は代表取締役のほか合計5人です。従業員やパートはいない会社です。今回、役員5人全員に人間ドッグを受診して総額15万円を支払いました。この支払は経費にできますか?
【A】(たとえ従業員がいなくとも)役員のみを対象とした人間ドック費用は役員個人が負担すべき費用であり、会社が負担するものではないため、経費ではなく役員賞与になります。
一方で、役員のほかに従業員等がいる会社で、健康診断及び人間ドッグについて社内規定を整備しており、役員と従業員が公平に、希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、福利厚生費として処理することができます。
[参考]国税庁HP 質疑応答事例 「人間ドックの費用負担」